標識【以下プレート】は、古物営業法施行規則第11条、別記様式第13条に様式が定められています。
※ 金属板、プラスチック板と同等のもの。紙ベースのものは不可。
※ 表示内容が容易に改変できないもの。
※ 紙に印字してプラスチック板に貼り付けるだけでは不可。
③ 番号は12桁の許可証の番号を入れてください。
④ 大きさは、縦8センチメートル、横16センチメートルです。
※ 間違った表示の標識を販売している業者もありますので、注意してください。
下記画像はお客様から依頼いただいた実際の商品作成画像です。
600x300サイズの2層プレートを任意のサイズにカットします。
画像は白ベースに紺色のコーティングを施したプレート板です。
レーザーで彫刻した部分から下地の色(白)が現れます。
切断部分を横から見ると2層になってるのがわかります。
下記画像が完成品です。